相続税と申告

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相続税と申告

相続とは何ですか?

相続とは何ですか?

相続税は、個人が被相続人(亡くなった人のことをいいます。)から相続や遺言によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続財産が一定の金額を超える場合に、その金額に応じた相続税率で課されるため、遺産総額の金額が小さい場合には、申告自体が必要ない場合もあります。

相続税申告が必要な方はどんな方でしょうか?

相続税申告が必要な方はどんな方でしょうか?

相続税は、被相続人から各相続人などが相続や遺言などにより取得した財産の総額が、基礎控除額を上回る場合に課税対象となります。
このため、まずは以下の計算式により基礎控除額を確認する必要があります。

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続財産の総額が上記計算式により算出した基礎控除額を超える金額であったとしても、その他の非課税枠や控除枠の適用により、申告が不要となる場合もあります。

概ね3,000万円前後の総資産があると考えられる場合には、お早めにご相談いただくことをお勧めします。
相続が発生する前にご相談いただくことで、生前贈与などを含めた有効な節税対策のご提案をさせていただくことも可能です。
当事務所では、初回のご相談に限り30分無料でお受けしておりますのでお気軽にお問合せください。

相続税の申告に税理士は必要ですか?

相続税の申告に税理士は必要ですか?

インターネット上には様々な情報があり、相続税の申告についてご自身で必要書類の収集や作成、手続きをしようと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法制度の改正なども頻繁で常に情報のアップデートが必要ですし、小規模宅地などの特例など、適用の要件について判断が難しい項目もあり、制度自体を知らないということも考えられます。
不十分な申告によりペナルティ税金を課される、使えるはずの特例や控除を活用できないなどのリスクを避けるためには、専門家の知識やノウハウを取り入れることも必要です。

なお、相続財産が預貯金・株・生命保険などの金融資産のみである場合には、ご自身での相続税申告も可能なケースであるとも言えますが、土地・建物などの不動産を保有している場合は特に判断が難しいため、税理士に相談または依頼する方が安心です。

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類

相続税の申告に必要な書類については、国税庁のホームページに記載されていますが、税務署に提出する書類以外にも相続税の算出に必要なものなど、多くの書類が必要となります。

金融機関の名義変更・解約や不動産の名義変更時に必要となる書類としては、以下の書類があります。

被相続人の書類

  • 戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
  • 戸籍の附票(全部証明)
  • 固定資産税課税明細書(共有含む)
  • 不動産の評価証明書
  • 証券会社の預かり証明書
  • 預金残高証明書
  • 保険金支払い通知書
  • 請求書、領収書
  • 遺言書(遺言書がある場合のみ)

相続人の書類

  • 戸籍謄本(全相続人分)
  • 住民票(全世帯の続柄・本籍・世帯主の記載があるもの)
  • 遺産分割協議書(遺言書がある場合は不要)
  • 印鑑証明書(全相続人分)

こうした必要書類は、相続人の数や、不動産・金融機関の数が多くないケースであれば、1ヶ月前後の収集期間で揃えられると考えられます。
しかし、相続人が兄弟姉妹である、相続人の人数が多い、相続財産の中に不動産・金融機関の数が多い、相続人が平日に書類の収集手続きをすることが難しいなどのケースの場合、他の場合に比べて長い時間がかかることが考えられます。

ご自身で収集を行い時間がかかりすぎてしまうと、書類が揃った時には申告期限が迫っていたというケースも少なくなく、その場合には税理士に依頼するにも報酬額が高くなってしまいます。
必要な書類を漏れなく効率的に集めるためにも、書類の収集前に税理士にご相談いただくことをお勧めします。

申告の期限を過ぎたらどうなりますか?

相続税の申告・納税は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
期限を過ぎてしまった場合には、無申告加算税や延滞税が課せられたり、相続税の軽減ができる特例が使えなくなることがあります。
このため、申告期限まで6ヶ月程度の猶予を残してご相談いただくのが望ましく、生前相続や事前準備について事前にご相談いただくことも有効であると言えます。

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