相続方法の種類
相続財産の調査が終わった後に、どのような相続の方法を取るかを決めます。
相続方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
単純承認

プラスの財産・マイナスの財産すべてを相続する方法で、一般的な相続ではこの形が多くなります。
しかし、被相続人に借金などの債務があった場合、相続人が弁済しなければならないため注意が必要です。
なお以下の場合には、相続人の意思に関わらず単純承認とみなされます。(法定単純承認)
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
- 相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき
限定承認
限定承認は、相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続する方法です。
限定承認をする場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申し立てを行う必要があります。
債務超過が明らかな場合など限定承認が非常に有効なケースもありますが、手続きが大変複雑であるため、税理士に相談し、メリット・デメリットをよく理解した上での検討をお勧めします。
相続放棄

相続放棄は、相続の権利を放棄して遺産を一切受け取らない方法です。
相続放棄をする場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の手続きをすると、一切の遺産を受け取れなくなりますが、被相続人に借金があった場合や遺産相続のトラブルを避けたい場合など、効果が得られるケースもあります。
プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるのかを明らかにするため、相続財産の調査をするための期間として3ヶ月という期限(熟慮期間)が設けられていますが、実際には非常にタイトなスケジュールになることが想定されるため、早めの対応が必要となります。
相続方法を税理士に相談するメリット

相続について税理士に相談するメリットとしては、相続財産の評価・節税対策の提案・相続税の計算や申告など挙げられますが、相続方法の検討においても非常に有効です。例えば限定承認をする場合においては、準確定申告や譲渡所得税の申告が必要となる場合が大半であり、実際に手続きを行う際には専門の税理士と連携して申し立てをすることが欠かせません。期限内の納付に向けて漏れなく適切な対応を行うためにも、まずは一度当事務所にご相談ください。










