相続放棄は、相続の権利を放棄して遺産を一切受け取らない方法です。
相続放棄をする場合には、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の手続きをすると、一切の遺産を受け取れなくなりますが、被相続人に借金があった場合や遺産相続のトラブルを避けたい場合など、効果が得られるケースもあります。
プラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどれくらいあるのかを明らかにするため、相続財産の調査をするための期間として3ヶ月という期限(熟慮期間)が設けられていますが、実際には非常にタイトなスケジュールになることが想定されるため、早めの対応が必要となります。