税務申告 / 相続・贈与 / 戦略社長塾の開催
遺産分割協議の前に、相続人の範囲を確定させます。 相続人が誰であるかを確定させる前に遺産分割協議を始めてしまうと、手続きのやり直しや協議の無効といった不利益を被る可能性もあるため、適切に行う必要があります。
被相続人のすべての戸籍(出生から死亡まで)を順次収集することで調査します。 一般的には4通~5通程度で完結することが多いですが、婚姻・転籍が多い、養子に入っている、分家しているなどの事情がある場合は、戸籍が多くなる可能性があります。 どんな状況であるかは、調査に着手してみないとわからないこともあるので、期限内に適切な手続きを効率的にするためにも専門家のサポートを得るのが安心でしょう。
相続人が誰かということにより納税義務者も変わってくるため、早めに確定する必要があります。 実際の手続きを開始すると、戸籍を郵送で取り寄せなければならないことなどもあり、思ったより時間や手間がかかることも考えられます。 相続税申告や、各種財産の名義変更を確実に行うためにも、相続人の確定は正しく行わねばなりませんので、相続発生後は早めに専門家にご相談ください。
相続人確定後は、相続財産の調査・確定を行います。 現預金、土地・建物などの不動産、株式などの有価証券などのプラスの財産、住宅ローンやその他の借入金などの債務をすべて漏れなく適切に調査し、その結果を一覧にして財産目録を作成します。 当事務所では、財産の調査・評価の難易度が高いと言われる土地や建物などの不動産については、提携の地元不動産業者と適宜連携して適切なご案内・ご提案を行っています。
遺産分割協議に入る前に被相続人の財産を調査し、財産目録として一覧化しておくことで、以下のようなメリットがあります。
津市の税理士として地域に貢献すべく地元の皆様に寄り添うサポートを提供します